メニュー
保険契約者または被保険者が保険契約の締結の際、保険者に重要な事実を告げなければならない義務。 また、不実の事を告げてはいけない義務。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
URL:https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%91%8A%E7%9F%A5%E7%BE%A9%E5%8B%99/#jn-77188
保険契約者または被保険者が保険契約の締結の際、保険者に重要な事実を告げなければならない義務。
また、不実の事を告げてはいけない義務。