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当会が葬儀施行する、葬儀施行費として、規約上の金額を給付する。
死亡保険金を死亡保険金受取人へ支払います。(ご葬儀の施行受託条件を除きました)
入会お申込の際、申込者又は被共済者が故意又は重大な過失により入会申込書および健康状態告知書に事実を告知しなかったか又は事実でないことを記載した場合は契約を解除できる。
【告知義務違反による解除可能な期間】を
①会社が告知義務を知った日からその日を含めて1ヶ月以内
②保険契約が責任開始の日から1年以内に限定しました。(これにより1年以上契約を継続したときは、告知義務違反により会社が契約を解除することはなくなります)
後期以降もしくは中途解約により、保証が受けられなかった場合でも、当会で葬祭施行を引き受けた場合のみ、会費掛金または、その一部(※)を葬祭施行料より差し引くものとする。※ゆとり会員・シルバー会員の場合、掛金の50%
今後も当社提携葬儀社が葬祭施行をお引き受けしたときは、同様の割引を行います。(提携葬儀社が不明またはお近くに無い場合は、直接当社カスタマーサービスセンターへ連絡ください)
当会が認めた場合は猶予期間を2ヶ月とする。
取扱い条件の明確化をはかるため、「当会が認めた場合は」の条件を削除します。(すべて、2ヶ月間の猶予期間があります。)
掛金は払込日の属する日の月末までに払込がない場合のみ被共済者資格の効力を失う。
払込猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効します。(大切なご契約が失効しないよう払い込み期日にご注意ください)