旧ベル共済にご加入の皆さまへFormer Mutual AID

ベル共済は少額短期保険業者になりました。

少額短期保険業者とは

  • 事業規模や扱う保険商品の範囲を限定することを前提に、内閣総理大臣の登録を受けて保険業を営む事業者で、2006年4月の保険業法改正によって新たに営業をおこなうことが認められたものです。
  • 少額短期保険業者が提供する保険商品には、次のとおり制限があります。
    • 保険期間は1年(損害保険は2年)以内
    • 死亡保険金額は1被保険者につき300万円以下
    • 全ての保険の保険金額総額は1被保険者につき1000万円以下
    • 1契約者について引受可能な被保険者の総数は100人以下  など
  • なお、生命保険会社などで構成する「保険契約者保護機構」の対象ではありません。
    そのため、当該機構がおこなう、破たん保険会社に対する資金援助の対象となりません。

皆さまのご契約について

  • すでにご加入頂いている皆様のご契約に関しては、従来どおり保証を継続いたします。
    ベル共済は少額短期保険会社になりましたが、保険業法に定められた経過措置の適用により、保険期間が1年を超える契約についても、その維持管理が認められています。
  • 皆様のご契約について、次項目のとおり一部取扱の変更を行いますのでご確認下さい。 この変更は、保険業法の趣旨に鑑み、主としてご契約者の利益の保護をはかることを目的とするものです。
  • なお、少額短期保険業者の取り扱う保険商品に関する制約から、ベル共済が従来ご提供してきたプランは、販売終了といたしました。

ベル共済規約

平成20年4月1日以降は各プランの規約の読み替えをおこない、保証を継続いたします。

死亡保険金のお支払について
【支払いの形態】

当会が葬儀施行する、葬儀施行費として、規約上の金額を給付する。

死亡保険金を死亡保険金受取人へ支払います。(ご葬儀の施行受託条件を除きました)

【告知義務違反による解除】

入会お申込の際、申込者又は被共済者が故意又は重大な過失により入会申込書および健康状態告知書に事実を告知しなかったか又は事実でないことを記載した場合は契約を解除できる。

【告知義務違反による解除可能な期間】を
①会社が告知義務を知った日からその日を含めて1ヶ月以内
②保険契約が責任開始の日から1年以内に限定しました。(これにより1年以上契約を継続したときは、告知義務違反により会社が契約を解除することはなくなります)

葬祭施行費用割引について

後期以降もしくは中途解約により、保証が受けられなかった場合でも、当会で葬祭施行を引き受けた場合のみ、会費掛金または、その一部(※)を葬祭施行料より差し引くものとする。※ゆとり会員・シルバー会員の場合、掛金の50%

今後も当社提携葬儀社が葬祭施行をお引き受けしたときは、同様の割引を行います。(提携葬儀社が不明またはお近くに無い場合は、直接当社カスタマーサービスセンターへ連絡ください)

保険料払込猶予期間と契約の失効について

当会が認めた場合は猶予期間を2ヶ月とする。

取扱い条件の明確化をはかるため、「当会が認めた場合は」の条件を削除します。(すべて、2ヶ月間の猶予期間があります。)

掛金は払込日の属する日の月末までに払込がない場合のみ被共済者資格の効力を失う。

払込猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効します。(大切なご契約が失効しないよう払い込み期日にご注意ください)