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責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したときには、保障の対象外となり死亡保険金はお支払いできません。 また特別条件付保険特約(引受Wide)で引受けした場合は、特約によって、一定の期間で保険金を減額してお支払いする場合があります。
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死亡保険金受取人ご本人様から、弊社お客様相談室(0120-444-000)または取扱代理店へご連絡ください。 所定の書類を送付いたします。
不備のない書類が弊社に到着した翌営業日にお支払いいたしております。
募集代理店(葬儀社)を通じクイック支払いサービスをご利用の場合、最短で死亡日当日のお支払いが可能です。※ 所定の条件を満たしたご契約のみの取扱いです。
但し、責任開始日から2年以内の死亡については死亡保険金のお支払いの可否の決定までにお時間がかかる場合があります。
加入した葬儀社(代理店)での葬儀施行に関わらず、死亡保険金をお支払いいたします。 死亡保険金は死亡保険金受取人名義の口座へ振込いたしますので、用途は自由に決めていただけます。
原則、被保険者からみて2親等以内の親族の方をご指定ください。 但し、事情によりましては3親等の親族の方をご指定いただける場合があります。 弊社お客様相談室(0120-444-000)へご相談ください。