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責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したときには、保障の対象外となり死亡保険金はお支払いできません。 また特別条件付保険特約(引受Wide)で引受けした場合は、特約によって、一定の期間で保険金を減額してお支払いする場合があります。
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