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従来「保険法」と題する法律は存在せず、保険契約に関する基本的なルールは明治32年に制定された商法の第2編第10章(保険)に規定されていました。 平成22年4月1日より施行される「保険法」は、社会経済情勢の変化に対応し、商法の規定を約100年ぶりに全面的に見直し、商法から切り離し、独立した新しい法律として制定されました。 「保険法」は施行日(平成22年4月1日責任開始分)より締結されるご契約及び、施行後に更新されるご契約に適用されます。また一部、施行前にご加入いただいた契約にも適用されます。
ベル共済にご加入のお客様の
「契約の内容」及び「各種お手続き」につきまして、実質的な変更はございませんので、ご安心ください。
死亡保険金の請求書類が当社に到着した日の翌日から45日を経過する日
死亡保険金の請求書類が当社に到着した日の翌日から180日を経過する日
※ 定める期日をこえて死亡保険金を支払う場合には、遅延利息を付けてお支払します。
以下のいずれかの重大事由が発生した場合には、当社は保険契約を解除することができます。
この場合、お支払事由が発生したとしても死亡保険金の支払いはいたしません。
ご不明な点等がございましたら、
弊社 お客様相談室(フリーダイヤル:0120-444-000)
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