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金融分野の裁判外紛争解決制度であり、金融商品やサービスの苦情に対し的確に対応する体制作りを通じて、 利用者保護の充実を図ることを目的としたものです。
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本少額短期保険協会と、手続実施基本契約を締結しています。
当社との間で問題を解決できない場合には、同協会にご相談いただくか、解決の申立てを行うことができます。
同協会内の、「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)が窓口となります。
同協会内に設置された、少額短期保険業者の営業活動に関する苦情や紛争に対応するための専門組織です。 受け付けた苦情について少額短期保険業者に解決を依頼するなど、適正な解決に努めるとともに、当事者間で問題の解決がつかない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から紛争解決手続を実施します。
なお、同相談室が取り扱う苦情や紛争の範囲は、一般社団法人日本少額短期保険協会と指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した 少額短期保険業者に関連するものに限られます。
詳しくは、以下の同協会のホームページをご参照ください。