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独身が亡くなったら葬儀はどうなる?葬儀までの流れや費用、生前にやるべきことを解説

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人の死は関係する親族に身体的・精神的負担を生じさせます。特に配偶者や子供のいない独身者は、親族や周囲の方々と定期的に連絡をとり、万一のときに備えましょう。

本記事では、独身者の葬儀や費用、生前におこなうべきことをまとめています。

独身が亡くなったときの葬儀や遺骨はどうなる?

葬儀は誰がおこなうのか

独身の方が亡くなったとき、誰が喪主をつとめるのか法的な決まりはありません。ただ生前に「あなたに喪主をお願いします」と約束している方がいれば、その方がおこないます。

一般的には親や兄弟姉妹、親戚が務めますが、場合によっては友人、知人などがお葬式をあげることもあります。

身寄りがない場合は、入所していた介護施設や近隣住民が葬儀を引き受けるケースもあります。

葬儀費用は誰が負担するのか

葬儀費用は喪主となった遺族が、故人の残した財産から費用を支払います。ところが故人に財産がなく葬儀費用が捻出できないときは、自治体の葬祭扶助の給付金が受給可能です。

故人が健康保険など公的医療保険に加入していれば受け取れますが、金額は加入している公的医療保険の種類、故人と喪主との関係により変わります。

埋葬をおこなった方に対しては埋葬給付金が支給されるため、条件を確認して申請しましょう。

葬儀費用の補助金について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

参考:葬儀費用の補助金とは?補助金の種類や申請方法をわかりやすく解説

遺骨はどうなるのか

兄弟姉妹、親戚が喪主となり遺骨を引き取った場合は墓地に納骨されます。もし生前からお墓を用意していれば、指定された墓地に納骨されます。

問題は身寄りがないケースです。遺骨の引き取り手がいない場合は、自治体が一定期間管理します。

期間は約5年ですが、その期間に遺骨の引き取り手が現れない場合は、最終的に無縁仏として無縁塚に納骨されます。

無縁塚は故人をまとめて納骨するため、一度納めると故人を特定して遺骨を取り出すことはできません。

孤独死の場合の葬儀がおこなわれるまでの流れ

孤独死を発見した際は救急車か警察へ連絡する

「部屋から異臭がする・本人と連絡がとれない」などのきっかけから孤独死を発見する場合があります。

部屋で倒れている方を発見したら、まずは警察に連絡しましょう。この時点では死因が判明していないため、部屋の中にむやみに立ち入ったり、部屋の中の物に手を触れないでください。

本人が死亡しているか判断できない場合は勝手に判断せず、すぐに救急車を呼ぶのが基本です。

身元が判明したら警察から遺族へ連絡

孤独死している人物の所持品などから身元が判明した場合、警察から遺族に親族の死が連絡されます。

もし親が生きていれば親から、そして兄弟姉妹、親戚など血縁関係の近い順に声をかけます。

遺族と連絡がとれたら、遺族とともに遺体を確認します。事件性のない遺体であればすぐに遺族に遺体が引き渡されます。

このとき遺族は、印鑑や身分証明書を提示しなければなりません。

遺体を引き取り火葬をおこなう

警察から遺体を引き取ると、通夜や告別式をおこない火葬するか、火葬場に直行し簡単な法事のあとに火葬をおこなう「直葬」をするか、選択しなければなりません。

孤独死の場合は遺体の腐敗が進んでいるケースもあり、警察署からそのまま火葬場に行く直葬が多いです。

葬儀をおこなう場合は、どれくらいの予算が必要なのか、参列者の人数、火葬場の予約など葬儀社と連携して臨む必要があります。

火葬の場合は故人が住民登録された自治体で火葬する方が、火葬費用を抑えられます。

独身が生前のうちに孤独死に備えてやるべきこと

葬儀の準備

あらかじめ葬儀の内容や依頼先を進めておくことで、遺族の負担を軽減し希望に合った葬儀をおこなうことができます。

もし親族が孤独死したとなれば、突然の連絡に遺族は大きなショックを受けるでしょう。精神的な負担だけではなく、葬儀をおこなうとなれば金銭的な負担をかけます。

そのため事前に葬儀社を決め、葬儀の内容を相談して費用を支払っておけば安心です。本人になにかあれば葬儀社に連絡がいくよう、あらかじめ手配しておくとよいでしょう。

遺言書やエンディングノートを作成

遺言書やエンディングノートを作成することで、自分の資産を誰にどれだけ残すかを決められます。

エンディングノートには法的効力はありませんが、所有する資産の総額や内訳、遺品の内容、延命治療を希望するかどうかなど、細かい部分まで記入可能です。

遺言書は自己流で作成すると法的効力が無効になるケースもあります。改ざんの恐れもあるため、できるだけ弁護士や行政書士に作成を依頼し、公正証書として保管してもらうと安心です。

死後事務委任契約の締結

兄弟姉妹など親戚の手を煩わせたくない、頼りになる身寄りがいない場合は、死後におこなう手続きを第三者に委任しておく死後事務委任契約を締結するのがおすすめです。

本人が亡くなったあとにおこなう通夜や告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務手続きを代行してもらえます。

契約内容によっては官庁に対する書類作成、永代供養に関する手続き、遺品の処分なども任せることが可能です。

親族に迷惑をかけず、第三者を通してスムーズな死後事務を望む方は、弁護士や司法書士に相談しましょう。

多くの方とコミュニケーションをとる

周囲の方と積極的にコミュニケーションをとっておくことで、何かあったときに気付いてもらえる可能性があります。

交流が活発であれば近隣住民が喪主となり、葬式をおこなってくれることもあるでしょう。もし周囲の方々との交流がなければ孤独死しても発見がかなり遅くなってしまう可能性が高くなります。

仕事、趣味、地域などいくつかのコミュニティーに所属するとよいでしょう。

所有物を整理

不要な物は早めに処分するなどして整理しておきましょう。使わない家具や衣類を手元に残しても、結局は処分の対象になります。

売却する、親戚や友人に譲るなどして不要な物を手放すと部屋のなかもスッキリします。

身の回りの物を整理することで不要な物が判断でき、無駄遣いが抑えられるメリットもあります。

任意後見制度を活用

加齢や病気などにより脳の認知機能が低下すると、日常生活に支障をきたします。日常生活だけではなく財産管理や介護サービスの申し込みなども難しくなるでしょう。

任意後見制度を使用すれば、認知症で判断力・認知力低下に対応できます。任意後見制度には認知症を発症し一人で生活できなくなったときに利用できる法定後見と、認知症になる前に利用できる任意後見があります。

認知症になる前に財産管理を任せられる後見人を選んでおくのが理想的です。

身元引受人を見つけておく

身元引受人とは、本人になにかあったときに身柄を引き取る、また介護施設や病院に入居・入院したときに、その後の対応を任せられる方のことです。

身元引受人は親や兄弟姉妹、親戚のような血縁関係の方が一般的ですが、身近に信頼できる友人がいれば、その方に身元引受人になってもらうこともできます。

福祉事務所を活用

身近に相談できる方がいない場合は、お住まいの自治体にある福祉相談センターなど身近な行政機関を活用しましょう。

福祉相談センターでは支援を必要とする高齢者に、住み慣れた場所で安心して生活できるようなさまざまなサポートをおこなっています。

介護サービスの必要があると判断されたときは、事務手続きなど具体的な介護支援などを実行し、相談にものってくれます。

独身の終活について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてみてください。

参考:独身も終活が必要?身寄りのない人が終活ですべきことを解説

まとめ

独身の方は親戚や周囲とのコミュニケーションが欠如すると、孤独死したときに発見が遅れる可能性があります。

できるだけ複数のコミュニティーに参加する、親族と連絡をとるなど孤立しない工夫が大切です。

また、もしものときを考えて葬儀に備えておくことも重要になります。
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今回を機に葬儀費用の準備について今一度考えてみるのはいかがでしょうか。
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参考:「葬儀保険「千の風」について知りたい」