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葬儀保険「千の風」のコラムのページをご覧いただきありがとうございます。
個人の借金の金額が膨大で遺産で支払いきれないなど相続するデメリットが大きい場合、 相続放棄を検討するでしょう。
本記事では、相続放棄の手続きや相続放棄の前に確認すべきことなどについて解説します。
目次
相続放棄とは、故人の財産を一切相続しないことを言います。相続はメリットばかりではありません。
そこで一切の財産を相続しないことでデメリットを回避できます。ちなみに相続には単純承認・限定承認・相続放棄の3つの選択肢があります。
単純承認はプラス・マイナスどちらの財産も相続すること、限定承認はマイナスにならない範囲で財産を相続し、マイナスになる分は放棄することを言います。
ただ、限定承認は債権者との交渉が必要になるため、一般的には単純承認もしくは相続放棄のどちらかが選ばれます。
財産放棄とは、相続人が他の相続人に対して、自分が財産を相続しない旨を宣言することを言います。
ただ、財産放棄に関しては方法が決められておらず、一般的に相続人で話し合っておこないます。
それに対して相続放棄は家庭裁判所を通して財産の相続を放棄することを言います。
財産放棄ではあくまで相続人に対して宣言するため法的効力はありません。債務の支払い義務は残りますが、相続放棄はプラスの財産を引き継がない変わりに債務の支払い義務も法的に放棄できます。
場合によっては財産を相続しないことのほうがメリットが大きいケースもあります。それでは相続放棄はどのようなときにおこなうものなのか解説します。
親戚関係が複雑で相続の場面で揉めたり、相続する遺産が多くて手続きが面倒な場合などに相続放棄をおこなうことでトラブルを避けられます。
相続の場面では大きなお金が関わるため揉め事が起こりがちです。そこで相続放棄をおこなうことで遺産相続によるトラブルから開放されます。
遺産相続では貯蓄などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がなければいけません。
財産よりも借金のほうが多かった場合、相続放棄をしたほうが相続人の負担を軽くできるため、この場合相続放棄を検討するのがよいでしょう。
しかし相続放棄はあくまで相続人一人が相続権を放棄するだけなので、プラス・マイナス関係なく財産は他の相続人に引き継がれます。
相続放棄には事前準備しなければいけない書類があります。それでは準備すべき書類を確認しましょう。
相続放棄にあたっては、相続放棄申述書という相続放棄をしたいという意志を示す書類を準備する必要があります。
この相続放棄申述書は家庭裁判所に直接出向いて様式をもらうか、裁判所のホームページからダウンロードすることで入手できます。
ちなみに、未成年が相続放棄をする場合は親などの法定代理人が手続きをおこなう必要があり、委任状も準備する必要があります。
相続放棄にあたっては、被相続人との関係性がわかる書類を提出しなければなりません。
例としては戸籍謄本など。続柄によって必要な書類が異なるので、事前に確認したうえで書類を準備しましょう。
それでは相続放棄はどのように進めるのでしょうか。手続きの手順を解説します。
一度相続放棄をしてしまうと、原則撤回できません。あとになって後悔しないためにも、財産・借金を把握できる限りすべて洗い出し、本当に相続放棄が必要かどうかしっかり検討しましょう。
相続放棄に必要な費用は、相続放棄の申述書作成費用5,000円程度です。
しかし、忙しかったり相続に関する知識がなかったりして手続きができないこともあるでしょう。
その場合は弁護士や司法書士に代行を依頼することができます。費用相場は弁護士だと5万円〜10万円程度、司法書士だと3万円〜5万円程度です。
相場より安すぎない、相場程度の弁護士や司法書士に依頼しましょう。
確認事項をチェックしたら準備に入ります。まずすべきことは必要な書類の準備です。
書類のなかには発行・作成に時間がかかるものもあるためまず書類の準備から着手するのがよいでしょう。
相続放棄は一度おこなうと原則撤回できません。
そのため、借金を相続放棄したあとに高額な資産を保有していることがわかってもそのプラスの財産を引き継げなくなってしまいます。
そうならないために、まずは財産の調査をおこない、できるだけすべて洗い出しましょう。
洗い出す方法に関しては、通帳を家の中から探すだけでなく、証券や不動産など各調査機関に問い合わせるなどの方法もあります。
準備が整ったら家庭裁判所に相続放棄の旨を申し出ます。
ただ仕事の関係で家庭裁判所の営業中に出向けないこともあるでしょう。
その場合は郵送で必要書類を家庭裁判所に提出しましょう。
必要書類を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所から本当に相続放棄をするのか確認する照会書と確認書が届きます。
この確認書には提出期限が決まっており、期限内に提出しないと相続放棄する意志がないと判断されてしまいます。
したがって、照会書と回答書が届いたらすぐに返送しましょう。
相続放棄の申述が受理されると家庭裁判所から相続申述受理書が届きます。これが届いたら相続放棄の手続きは完了です。
相続放棄は注意点が多い手続きです。必ずチェックしておくべき相続放棄の注意点を紹介します。
これまで何度も解説しましたが、一度家庭裁判所に相続放棄を申し出ると、原則撤回できません。
場合によっては損をしてしまうこともあるため、必ず相続する財産を洗い出して確認したうえで相続放棄をおこないましょう。
また、相続放棄に関しては家庭裁判所に受理される前なら申し出を取り下げられます。
したがって、相続放棄申述書を提出したあとに本当に相続放棄をすべきか悩んだ場合はすぐに申し出を取り下げましょう。
相続放棄の申し出は必ず本人がおこなう必要があります。万が一相続人が未成年だったり、判断能力がなかったりする場合は法定代理人を立て、手続きを代行してもらいましょう。
家庭裁判所に相続放棄を申し出られるのは、死亡日など相続があったことを知ってから3ヵ月以内です。
この期間を過ぎてしまうと相続する意志があるとして相続放棄できなくなってしまいます。
ただ、被相続人と離れて暮らしていて死亡したことを知らなかったなど条件によっては家庭裁判所に申請することで期間を延長できる場合もあります。
すでに親などの被相続人の借金が判明しているなど現段階で相続トラブルが予想されることもあるでしょう。
しかし、被相続人が生きている場合は相続放棄ができません。
したがって、相続放棄したいと考えているなら事前に相続放棄をスムーズに進められるように準備をしておきましょう。
相続放棄の申し出を一度取り下げても、再度申請することは可能です。しかし1度目の相続放棄と違い、2回目以降はそれ相応の理由がないと受理されない可能性が高いです。
万が一、一度取り下げたあとに再度相続放棄をしたい場合は、経験豊富な弁護士など専門家に相談するのがおすすめです。
相続には優先順位が決まっており、相続放棄をおこなうと次の順位の方に相続権が移動します。
特に相続する財産がマイナスになる場合、自分の相続権を引き継ぐ方に何も報告をしないと、知らない間にその方が借金を相続してしまうことになるためトラブルにつながります。
したがって相続放棄をする場合は相続権を持つ方にしっかり報告をしましょう。
被相続人が借金を抱えていた場合、債権者に連絡を入れない限り被相続人への借金の請求はおこなわれ続けます。
また支払いを放置し続けると連帯保証人へ請求がいくため、相続放棄をする場合は債権者にその旨を伝え、支払いをしない意思表示をしましょう。
相続放棄の手続きにかかる期間の目安は2ヵ月程度です。申述書を家庭裁判所に提出して、3週間〜1ヵ月程度経過すると照会書と回答書が届きます。それからさらに3週間〜1ヵ月程度経過すると正式に受理されます。
相続放棄は事前に確認しておかないと後々にトラブルになったり、相続放棄できなかったりする可能性があります。
それでは、相続放棄の手続きにおいて知っておくべきことを解説します。
相続放棄ができない例には、被相続人の公共料金を支払うなど単純承認とみなされる行為をした場合や、相続を知った日から3ヵ月以上経過している場合などが挙げられます。
この場合自力で相続放棄をするのは難しいため専門家に相談するのがよいでしょう。
被相続人が借金をしていても、他の財産で帳消しにできる場合などは相続放棄しないほうがよいです。
このように相続放棄しないほうがよいケースはよくあるため、家庭裁判所に申し出る前に財産を洗い出して本当に相続放棄すべきかどうか考えましょう。
自分以外の相続人が相続放棄をして自分が最後の1人になってしまった場合、財産の管理義務を負うことになります。
この管理義務は相続財産管理人を選定することで負う必要がなくなりますが、相続財産管理人の選定には手続きが必要です。
手続きは相続放棄よりも時間がかかるため、万が一、最後の相続人になってしまった場合はすぐに必要書類の準備を始めましょう。
相続放棄をしていても、遺族年金や生命保険金は受け取れます。これは遺族年金や生命保険金は被相続人である故人の財産ではなく、故人の家族などに支払われるものだからです。
遺産相続においては代襲相続といって本来相続人となる方が何らかの理由で相続権を持たない場合、その方の相続権を持つ方に相続権が移転されることが起こります。
先に子供の父親が亡くなっており、そのあとに子供の祖父に当たる方が亡くなる例で考えてみましょう。
本来その祖父の財産の相続権を父親が持つことになりますが、父親が亡くなっているので子供が祖父の財産の相続権を持つことになります。
代襲相続が起こるケースはさまざまですが、その中に相続放棄は含まれません。
身内が相続放棄をおこなうと、相続の優先順位が変わり、自分に相続権が回ってくることがあります。
しかし相続放棄を親族など相続権の保有者に通知する義務はないため、相続が発生し、順位に関係なく自分が相続の対象となる場合はすぐに財産放棄など財産の扱いを身内に確認しましょう。
相続開始から3ヵ月経過していても相続放棄できるケースがあります。
例えば借金の存在を知らなかったなど、事情があれば借金の存在を知った3ヵ月以内に申し出ることで相続放棄ができる可能性がありますが、トラブルにつながる可能性があるため弁護士などに依頼するのがおすすめです。
相続放棄には自分で手続きをおこなってよいケースと専門家に依頼すべきケースがあります。まずは自分で相続放棄をおこなってよいケースを紹介します。
相続開始から3ヵ月以内のことを熟慮期間といい、この期間中はよほどの事情がない限り自分で相続放棄の申請をしてもトラブルなく手続きを終えられます。
他の相続人との関係が良好なら、身内同士で話し合ってみんなで相続放棄をする方向性を固めましょう。
そして誰が相続財産管理人になるかも話し合い、協力して相続放棄をおこなってください。
遺産に不動産があると相続放棄の手続きが複雑になってしまいます。逆に不動産がないと手続きもシンプルなので自分で手続きを済ませても問題ないでしょう。
先ほど解説したとおり、相続放棄の熟慮期間は3ヵ月間です。
この期間中に相続放棄の手続きを終えられる余裕があるならよいですが、期限ギリギリの場合、期間中に受理してもらえずに相続放棄に失敗してしまうリスクがあります。そのため、自力で相続放棄をするなら時間に余裕を持っておこないましょう。
場合によっては相続放棄を専門家に任せたほうがよいケースもあります。
専門家の依頼費用は、弁護士だと5万円〜10万円程度、司法書士なら3万円〜5万円程度です。
これに遺産の調査が必要になる場合は費用が上乗せされます。
それでは相続放棄を専門家に任せたほうがよいケースを見ていきましょう。
相続開始から3ヵ月以上経過している場合、基本的には財産を相続する意思があるとみなされます。
そこで3ヵ月以上経過してから相続放棄をする場合、それを覆すのは難しいため、手続きを専門家に頼むほうがスムーズでしょう。
相続放棄にはさまざまな書類が必要です。なかには直接役所に出向かないともらえない書類もあるため、海外在住などの方は手続きが大変でしょう。
この場合も専門家に手続きを依頼して代行してもらうのがおすすめです。
財産関係が複雑な場合、自分ですべての財産を把握するのは大変です。そのため、専門家に依頼して財産を確認してもらったうえで相続放棄をするのが無難です。
先ほど解説したとおり、不動産の相続は手続きが複雑です。特に相続放棄をしたい場合、手続きに時間がかかってしまいますし、自力で手続きを終えるのは大変なためプロに依頼しましょう。
相続放棄は基本的に相続発生から3ヵ月以内と期限が決められており、スピード感が大切です。
しかし、相続放棄にはさまざまな書類が必要で、特に人が亡くなっている場合は他の手続きも同時進行でおこなう必要があるため大変です。生前のうちに親族とともに今後について話し合い、準備しておくのが理想的です。
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参考: 葬儀保険「千の風」について知りたい