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保険業法により事前にお客様のご意向(ニーズ)の把握をおこない、そのうえでご契約の申込み をいただくことが義務づけられています。申込みをいただく前に、つぎの「少額短期保険業者が提供する保険商品の特徴」および 「当社が提供する保険商品の特徴」をご確認ください。
少額短期保険業者とは、内閣総理大臣の登録を受けて保険業を営む事業者で、2006年4月の保険業法改正によって、新たに営業をおこなうことが認められた業者です。 少額短期保険業者が販売する保険商品には、お客様の保護を目的に一定の制限があります。
少額短期保険は、「少額」「短期」という名のとおり、保険金額が少額で保険期間が短い保険商品で「ミニ保険」ともよばれております。また、お客様の多様なニーズにお応えできるようシンプルでユニークな保険商品が多数販売されており、一般の生命保険と比べると比較的保険料がお手軽という特徴があります。
当社では、「残されたご家族に不安や負担をかけたくないとの思い」をもたれる方々のために葬儀費用等に備える死亡保障型商品を提供しております(入院・手術・介護等に備える医療保障型の商品ではありません)。
この「重要事項説明(契約概要)」は、ご契約の申込内容等に関する重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約の申込み前に必ずお読みいただき、保障内容がお客様ご自身のご意向に沿ったものであることをご確認、ご了承のうえ申込みいただきますようお願いいたします。
千の風(1年更新型)定期保険
一定期間の死亡保障を確保する、満期保険金や解約返戻金のない保険商品です。
保険料定額更新特約が付加されることで、保険金額、保険料の設定については主契約よりも同特約が優先されますので、更新後の保険金額を減少させることで、保険料た一定となります。
被保険者が保険期間中に死亡したときに保険金をお支払します。
ただし、つぎのような場合には、死亡保険金のお支払ができないことがあります。
1 年ごとに、ご契約の更新をおこなうことができます。 ただし、つぎの条件を満たすことが必要です。
この保険には、指定した保険料で更新後の保険金額を設定する、「保険料定額更新のための保険金額設定に関する特約 (略称 : 保険料定額更新特約)」を付加することができます。詳しくは当社フリーダイヤルへお問い合せください。
この保険には、指定した保険料で更新後の保険金額を設定する、「保険料定額更新のための保険金額設定に関する特約 (略称 : 保険料定額更新特約)」が付加されています。 この特約のみの解約はできず、同一の保険料による更新のみ取扱います。
※ ただし、保険料を引き下げて更新を引受けできる場合もあります。詳しくは当社フリーダイヤルへお問い合せください。
この保険には配当金はありません。
この保険契約を解約した場合の解約返戻金はありません。 ただし保険金支払や解約または契約解除により消滅した場合、保険料払込当月から該当事由が発生した日を含む月までの、既に経過した期間に対応する保険料を差し引いて残額がある場合は、未経過保険料として保険契約者に返金します。
この「重要事項説明(注意喚起情報)」は、ご契約の申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。 ご契約の申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、申込みいただきますようお願いいたします。
「被保険者告知書」は被保険者ご自身で正しくご記入ください。
ご契約の申込みに際して、被保険者には、現在の健康状態などについて、ありのままに告知していただく義務があります。
告知書でお尋ねしたことについて、ありのままをお答えください。
「告知書」に記載されている質問事項について、故意または重大な過失によって、その事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知したりしますと、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払する事由が発生していても、これをお支払することはできません。
ただしつぎのいずれかの場合には、会社は「普通保険約款 第 21 条 告知義務違反による解除ができない場合」の規程により解除をすることができません。
「告知対象かどうか判断に迷う」「告知についての説明に疑問がある」など告知に関するお問い合せ、また、「告知にもれがあったので、追加で告知をしたい」などのご連絡は当社お客様相談室 TEL 0120-444-000(受付時間 : 10:00〜 17:00 土・日・祝日・年末年始の当社休業日を除く)までお願いいたします。
申込みいただいた契約を当社が承諾した場合には、「承諾通知と第 1 回保険料の口座振替案内」を保険契約者宛に郵送いたします。当社は第 1 回保険料の払込みがあった月の 1 日から契約上の責任を負います。また同日を契約日として保険期間などの計算をおこないます。
責任開始期は図示するとつぎのようになります。
例:1 月の 25 日までに保険契約申込みをいただいた場合、第 1 回保険料の振替は 3 月(翌々月)にご指定いただいた金融機関の口座からおこないます。当社で第 1 回保険料の払込みが確認できた時は、3 月 1 日を責任開始日とします。
なお、第 1 回保険料の口座振替が不能となったときは、改めて「初回保険料振替不能通知書兼保険料お支払のお願い」を送付いたします。この場合、期日までに払込みがないときは、保険契約は不成立となります。
例:ご契約の責任の開始する日から 3 年以内における被保険者の自殺による死亡、保険契約者や保険金受取人の故意によって被保険者が死亡した場合、戦争その他変乱により被保険者が死亡した場合 など。
例:
第 2 回以降の保険料については、払込期月の翌月初日から末日までの払込猶予期間を設けます。
この保険商品には、クーリング・オフ制度はありません。
この保険商品は、生命保険会社などで構成する「保険契約者保護機構」の対象ではありません。そのため、当該機構がおこなう、破たん保険会社に対する資金援助の対象でもありません。ただし、破綻した場合の損失等の観点から、少額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に供託金として法務局へ供託しております。
他社で現在ご加入されている保険契約を解約、減額し、新たに当社でご契約の申込みをご検討されている場合、一般的につぎのような不利益となる事項があります。
つぎの場合には、被保険者は保険契約者に、ご契約の解除を請求することができます。
少額短期保険の商品には、税法上の保険料控除は適用されません。
保険金を受け取った場合は、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかの税が課税対象とされます。