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火葬許可証とは?発行の流れやポイント、紛失時の対処法を解説

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ご遺体の火葬は、火葬場に予約すればすぐにお願いできるものではありません。火葬許可証がなければ火葬することができないため、注意が必要です。

本記事では、火葬許可証交付のための申請方法や申請先、注意点などをまとめています。

火葬許可証とは

故人のご遺体を火葬するとき、必要になるのが火葬許可証です。市区町村役場が、ご遺体の火葬を許可する証明書になります。

故人が亡くなってから7日以内に届け出の義務があり、死亡届が提出できないと火葬許可証も発行されません。

届出義務者は同居の親族やその他同居者、同居していない親族、家主、後見人、保佐人、補助人および任意後見人が務めることができます。

基本的には死亡届を提出する際に火葬許可書も提出し、引き換えに火葬証明証を交付してもらう流れとなります。

この火葬証明証は火葬時にはもちろん埋葬時にも必要になるので、紛失しないようにしましょう。

火葬許可証と埋葬許可証の違い

火葬許可証と埋葬許可証の違いについて、きちんと認識できている方は少ないかもしれませんが、両者には明らかな違いがあります。

火葬許可証はご遺体を火葬するために必要なもので、埋葬許可証は埋葬・納骨の際に必要になります。

ただ火葬執行済の印が押された火葬許可証が埋葬許可証になるケースもありますので、必ず役所の窓口や火葬場で確認してください。

もしご遺体を土葬する場合は埋葬許可証が必要になります。土葬の場合は埋葬できる場所が指定されていますので、埋葬許可証があっても指定外の場所に土葬することはできません。

埋葬許可証は墓地や霊園、納骨堂の管理者に提出するため、大事に保管してください。

火葬許可証発行に必要な書類

火葬許可証は死亡届と同時に提出するのが一般的です。基本的には死亡届が受理されたあと、窓口にある火葬証明書に必要事項を記入し提出します。

火葬証明書はすぐに受理され、遺族側に火葬証明証が交付されます。死亡届には死亡届だけではなく、医師が作成した死亡診断書(死体検案書)を添付しなければなりません。

死亡届には故人の氏名や生年月日、死亡日時、死亡場所、本籍などの情報を記入します。死亡届の届出人になれるのは火葬証明書と同じく、同居の家族やその他同居者などです。

ただ書類の提出は代理人でも構わないとされています。例えば、葬儀社のスタッフが提出する場合があり、その費用が葬儀費用に含まれているケースもあります。

火葬許可証の申請から火葬・納骨までの流れ

死亡届の提出と合わせて手続きをおこなう

まずは故人が亡くなった場所、故人の本籍地、届出者の住民票がある市区町村役場に、死亡届を提出しなければなりません。
故人が住んでいる場所とは限らないので注意してください。

死亡届は死亡の事実を知ってから7日以内に提出するものとされています。
国外で亡くなった場合は3ヵ月以内です。死亡届とあわせて火葬許可申請書も窓口に提出します。

死亡届に添付する「医師の死亡診断書または死体検案書」は死亡保険の請求や携帯電話の解約、銀行口座の名義変更などにも必要なので、多めにコピーをとっておくとよいでしょう。

火葬場を予約する

火葬許可証を受け取ったら火葬場の予約をしなければなりません。搬送用の車が必要なので、葬儀社に予約をお願いすることもできます。

火葬だけではなく通夜や告別式もおこなう場合は、葬儀社としっかり打ち合わせをしましょう。特に都市部などは、火葬場の予約がなかなか取れないケースもあります。

数日~1週間程度待たなければならない場合は、ご遺体の安置料金や遺体の傷み防止のドライアイスなど追加料金がかかるので注意してください。

個人で予約をすることもできますが、混雑が予想される場合はできるだけ早く行動しましょう。

火葬許可証を提出し、火葬する

火葬当日、火葬場にご遺体や遺族が到着したら、火葬許可証を管理事務所に提出します。葬儀社が預かり事務所に提出する場合もありますので、その場合は個人での提出は必要ありません。

火葬が終わると遺骨を骨壺におさめ(収骨・骨あげ)、それが完了すると火葬証明証に火葬済みの印鑑が押された書類が返ってきます。

木箱のなかに入れて返却されることもあるため、火葬証明証がどこにあるのか確認するようにしましょう。

押印済みの火葬許可証(埋葬許可証)を納骨まで保管しておく

押印済みの火葬許可証は、埋葬許可証として利用できる場合があります。自治体により書類の扱いに差がありますので、葬儀社や市区町村の窓口に確認しておくと安心です。

納骨はすぐに実施できず、四十九日経過するまで待つ必要があります。押印済みの火葬許可証を紛失しないように大事に保管してください。

分骨したい場合は火葬場で必要な枚数の分骨証明書を発行してもらいましょう。分骨証明書がないまま分骨すると、罪に問われる可能性があります。

火葬許可証に関するポイント

亡くなった事実を知ってから7日以内に手続きをおこなう

ご遺体の火葬について特に期限は定められていませんが、死亡届は7日以内に提出する必要があります。

火葬証明証は死亡届とセットで提出することが一般的なので、7日以内に手続きをおこないましょう。

7日以内に死亡届を提出しないと火葬や埋葬ができない、5万円以下の過料の制裁が科される、故人が年金受給者であれば年金の不正受給になるなど、いくつかリスクがあります。

申請の方法がわからない場合は、葬儀社のスタッフに協力してもらいましょう。

納骨まで紛失しないよう保管する

納骨の際に押印済みの火葬証明証が必要となるため、紛失しないように大事に保管してください。

もし押印済みの火葬証明証を所持していない場合は、遺骨が手元にあっても納骨ができなくなるので注意が必要です。

紛失した場合は、火葬許可証が発行された市区町村役場の窓口で再発行してもらえますが時間がかかるので早めに申請しましょう。

火葬許可証のコピーをとっておく

ご遺体を火葬してもらう際は、火葬許可証のコピーではなく原本が必要です。では火葬許可証のコピーを取っても意味がないのでしょうか?

火葬許可証のコピーは、死亡保険金の受取や携帯電話の解約時に提出するケースがあります。これら書類に添付する書類はコピーでも構いません。

あらかじめ何枚かコピーしておくと、書類申請がスムーズになります。

手続きで困ったときは葬儀社に相談する

手続きに不安がある場合、葬儀社に相談しましょう。葬儀社では積み重ねた経験があり、必要な書類をどのタイミングでどこへ提出するのか熟知しています。

手続き以外でもわからない点があれば、葬儀社のスタッフに相談してみましょう。保険金の受取などで必要な書類の場合、どの書類をコピーしておけばよいのか聞いておくと安心です。

納骨前に火葬許可証(埋葬許可証)を紛失した場合

もし納骨前に火葬許可証を紛失した場合は、火葬許可証を発行した市区町村に申し出て再発行してもらうしかありません。

5年以内であれば市区町村に書類が残っているため、多少時間はかかりますが再発行してもらえます。

もし5年を経過している場合はご遺体を火葬した火葬場で火葬証明書をもらい、そのうえで必要事項を記入します。

本人確認書類と印鑑、火葬証明書を添えて、火葬証明証を発行した市区町村の窓口に申請しなければなりません。

まとめ

ご遺体を火葬するには火葬許可証が必要ですが、死亡届と同時進行で申請するとスムーズです。

火葬証明証は火葬後に埋葬証明証として使えるケースもあるため、大事に保管してください。

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