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葬儀保険「千の風」のコラムのページをご覧いただきありがとうございます。
配偶者や親が亡くなったときに支給される遺族年金は無条件で支給されるものではありません。
その為、残された家族はきちんと把握しておきたいものです。
本記事では、遺族年金について詳しく解説します。
目次
遺族年金とは、国民年金または厚生年金の被保険者、または被保険者であった方が亡くなったときに、その方が生計を支えていた遺族に支給される年金です。
また、遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
どちらが支給されるか、または両方の年金が支給されるかは、亡くなった方の年金保険料の納付状況によって異なります。
遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の条件と対象者、支給金額について詳しく見ていきましょう。
遺族基礎年金の遺族年金条件は、亡くなった方が「国民年金の被保険者」、「国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満、かつ日本国内に住所を有していた」、「老齢基礎年金の受給権者」、「老齢基礎年金の受給資格を満たしていた」といういずれかの要件を満たしていることです。
条件が合えば、遺族には遺族基礎年金が支給されます。
ただし、前者2つの要件については65歳未満の死亡であれば直近1年間に保険料の未納がなく、それ以外の場合は死亡日の前日において国民年金加入期間の3分の2以上の保険料納付期間(免除期間も含む)があること、後者2つの要件については保険料の納付、免除、合算対象期間を合算した期間が25年以上ある場合に限ります。
受給対象は18歳になった年度の3月31日まで、あるいは20歳未満の障害等級1~2級である子、あるいはその子を育てている配偶者です。
ただし、配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間、あるいは生計を同じくする父または母がいる間には、子は遺族基礎年金を受け取れません。
令和4年4月分からの遺族基礎年金の年額は、子のある配偶者が受け取る場合は77万7800円+子の加算額、子が受け取る場合は777,800円+2人目以降の子の加算額を子の人数で割った額になります。
なお、1~2人目の子の加算額は各223,800円、3人目以降の子の加算額は各74,600円です。
出典:日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
遺族厚生年金の受給要件は、亡くなった方が「厚生年金保険の被保険者」、「厚生年金の被保険者期間に初診日があるケガや病気がもとで初診日から5年以内に死亡」、「1・2級の障害厚生(共済)年金の受給者」、「老齢厚生年金の受給権者」、「老齢厚生年金の受給資格を満たした方」のいずれかの要件を満たしていることです。
前2つの要件については、国民年金加入期間の3分の2以上の納付済み期間がある場合、4、5件目の要件については保険料納付済み、免除、合算対象期間の合算が25年以上ある場合に限ります。
遺族厚生年金の受給対象者は、遺族の中で優先順位が最も高い人です。
また、遺族基礎年金を受給できる遺族の方はそちらも併せて受給できます。
優先順位は妻、18歳になった年度の3月31日までにある子、あるいは20歳未満で障害等級1~2級の障害年金受給者、死亡当時に55歳以上である夫、同条件の父母、子の場合と同条件の孫、死亡当時に55歳以上の祖父母という順番です。
年金額は死亡した方の老齢厚生年金を基準とし、報酬比例部分の4分の3の額となります。
現在は遺族厚生年金に統合されていますが、以前は遺族共済年金という制度もありました。
平成27年9月30日以前に受給権が発生している場合は遺族共済年金の条件に従いますが、内容はほぼ同じです。
受給要件は、亡くなった方が「共済年金加入者」、「共済年金加入中に初診日のある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡」、「障害共済年金1・2級、または障害年金1~3級の受給権者」、「退職共済年金の受給者」「退職共済年金の受給資格を満たしている」のいずれかの条件を満たしていることです。
対象者は以下の遺族で優先順位の高い方となります。
優先順位は配偶者または遺族基礎年金と同条件の子、父母、子と同じ条件の孫、祖父母ですが、遺族厚生年金のような年齢要件はありません。
支給額は、遺族厚生年金の基準額に加え、地域加算額と妻加算額の合計から算出します。
遺族厚生年金が支給される場合、遺族年金金額はいくらでいつまで支給されるのでしょうか。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺族厚生年金の受給額は、老齢厚生年金の3/4の金額です。ただし、本来水準の計算式よりも従前額保障で計算した金額が上回った場合は、後者の金額が適応されます。
本来水準の計算式は、{[平均標準報酬月額 ×7.125/1,000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額 ×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入月数]} ×3/4となり、従前額保障の計算式は{[平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数]+[平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数]}×1.000×3/4で算出します。
※2022年9月現在
遺族年金は、受給できる期間が限られています。
支給開始時期は年金加入者が死亡した日の翌月からですが、受給期間は対象者の年齢と子供の有無によって変化します。
受給者が妻で夫死亡時に子がいる、もしくは30歳以上の場合には、一生涯受給可能です。
どちらの条件も満たしていない場合には、亡くなった翌月から5年間が受給期間となります。
受給者が子や孫の場合には、受給する子や孫が18歳になる年の年度末、もしくは障害等級1~2級で20歳になるまでが受給期間です。
夫や父母、祖父母が受給するときは、被保険者が55歳以上で亡くなったのならば60歳から一生涯受給できます。
ただし、遺族年金を受給している子がいる夫の場合は、60歳未満でも受給可能です。
遺族年金は、手続きをしなければ資格があっても受給できません。
以下に手続きの流れについて見ていきましょう。
現役の加入者が亡くなった場合には、厚生年金加入者ならば会社を通じて資格喪失届を提出し、国民年金加入者ならば国民年金被保険者死亡届を市町村役場に提出します。
また、年金受給者が亡くなった場合には、年金事務所に直接年金受給権者死亡届を提出しなければなりません。
亡くなった方が第1号被保険者で遺族基礎年金のみを請求する場合には、亡くなった方の住所地の市町村役場にある年金窓口か、全国の年金事務所に請求することになります。
なお、年金受給権者死亡届は、遺族年金の請求と同時に提出しても問題ありません。
請求手続きの際には、遺族給付裁定請求書、戸籍謄本、住民票、住民票(除票)、所得証明書、死亡診断書が必要です。
このうち、戸籍謄本は申請者と故人との関係の確認に必要なため、場合によっては複数通になることがあります。
遺族年金は通常の年金とは異なり、遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに非課税です。
所得税や復興特別所得税はもちろん、住民税や相続税などの税金は一切かからないため、他の収入がなければ確定申告は不要です。
配偶者は優先順位の高い遺族ですが、離婚している場合にはどうなるのでしょうか。
離婚している元配偶者が亡くなった場合には、子どもの有無によってもらえる場合ともらえない場合があります。
まず、遺族基礎年金の場合、離婚した妻は対象外となりますが、子は遺族基礎年金の支給対象になる可能性があります。
また、遺族厚生年金の場合は生計を維持している対象であるかどうかがポイントとなり、養育費が支払われている場合などは受給資格が認められる可能性があるため、まずは専門家や年金事務所の窓口に相談しましょう。
このように、遺族年金は年金の種類や受給対象者、条件などによって支給期間や金額が変化しますし、内容も複雑です。
いざというときにすぐ手続きがとれるように、必要な手続きや書類の確認をしておくようにしましょう。
ここまでご覧いただきありがとうございました。